緑ナンバーじゃないと運送業は出来ない!白ナンバーのダンプで仕事する方法

緑ナンバーじゃないと運送業は出来ない!白ナンバーのダンプで仕事する方法 トラックの個人事業主

こんにちは、勇太郎です。

私、16年前までダンプの雇われ運転手だったのですが、4tダンプを購入し、個人事業主となった今、想定外だったのは「緑ナンバー(営業ナンバー)じゃないと運送業は出来ない」ということでした。

白ナンバーで運賃を受け取るのは違法である事は知っていましたが、16年前では白ナンバーで普通に仕事していましたから、あまり気にしていなかったというのが正直なところです。

ということで、白ナンバーでは仕事が貰えないこと、そして白ナンバーでも仕事する方法についてお話したいと思います。


「今は白ナンバーに仕事の依頼はしてないんだよね」

16年前に仕事を貰っていた運送会社さんに営業してみたところ、「緑ナンバーなら良いんだけど、今は白ナンバーに仕事の依頼はしてないんだよね」と言われました。

16年前は白ナンバーで仕事が出来ても、今はダメというか、元々ダメだったのでしょうけど、一会社員だった私はそこまで深く考えていなかったのでしょう。

運送業許可を取れば緑ナンバーを取得でき、普通に運送業はできるのですが、運送業許可に必要な条件が厳しすぎるため、私には到底無理な条件です。

運送業許可に必要な条件

1.人員

最低6人必要であり、運行管理者や整備管理者も必要です。

2.営業所や休憩所

営業所や休憩所が必要です。

3.駐車場

駐車場の出入り口前の道幅は、相互通行の場合で約5.5m~6m以上、一方通行の場合で2.5m~3m以上が必要です。

4.車両

トラックは最低5台以上を保有している必要があります。

 

きちんと計画性を持って資金に余裕があり、営業の見通しが立っている場合は運送業許可を取る事も難しくないと思いますが、私のように4tダンプを衝動買いしてしまう個人事業主が運送業許可を取るのは無理ゲーですね。

ということで運送業は諦めます…。

ダンプだから出来る建材販売業

今、私が行っている仕事は「建材販売業」です。といっても、お仕事を頂いているお客さんは1社だけですが…。

白ナンバーの運送業は違法ですが、建材販売業なら合法的にお仕事ができます。

例えば、採石場で砕石を私が購入し、お客さんの現場まで配達して販売するというものです。商品を自社で購入し、配達代込みで商品を販売するため、「運賃」という扱いにならないというわけですね。

新聞販売店と同じですね。新聞販売店は、自社の商品である新聞を顧客に届けているだけであり、他人の荷物を運んで対価を得ているわけではないので運送業許可が必要ないということです。

また、残土の引き取り処分という仕事も運送業許可はいらないでしょう。残土積み込み時には残土処分を請け負ったかたちになり、残土を運んで対価を得るのではなく、引き取り代込みの残土処分費になるからです。

まとめ

16年前は白ナンバーでも仕事があったので、緑ナンバーに関しては楽観的に考えていたのですが、やはり白ナンバーでの運送業は違法であり、荷主さんにもご迷惑をかける行為なので、早めに再確認できて良かったと思います。

幸いなことに私が購入したのはダンプですから、「建材販売業」としてお仕事をすることも出来ますし、ダンプで現場まで通勤してユンボのオペを1日中やっていたこともあるので、お客さんを増やすことで何とか仕事が出来るのではないかと思っています。

ただ、ダンプは「建材販売業」という道がありますが、箱車や平ボディなど運送業がメインのトラックの場合、トラックを自分で購入して個人事業主としてやっていくのは大変でしょうね。

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